回答終了
アルバイトの雇用契約書について質問です。入社日が2020年2月5日だとし、 試用期間が2020年3月31日までと記載ありましたが、 試用期間が入社日より1ヶ月間とも同雇用契約書に書いてある場合、2020年3月5日に解雇することは可能でしょうか?、
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参考URLです。 https://www.somu-lier.jp/closeup/trial-period/ 正当な理由が無い限り、試用期間で解雇する事は出来ません。 よって、3月5日も3月31日も通常は有りません。 雇用期間で満期日が指定されて居るのなら、それはそれで終了と成ります。 試用期間がある位だから以降も継続と思いますが、むやみに解雇する事は認められません。 あなたは雇用側なんですか。
可能か不可能か以前に、3月5日で解雇となったのなら、雇用者はすでに退職しているはずです。(そもそも、あなたは雇用者ですか。使用者ですか) 解雇とは、使用者の権限です。 試用期間中の解雇は可能ですが、いくつか制限もあります。
可能です。 試用期間は、所謂お店側がそのバイトを使えるか判断する期間でありバイト側もお店でやっていけるか考える期間です。お店側がこのバイトじゃ無理だと思ったら試用期間内に解雇しないと本契約後に解雇するより簡単です。
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