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有給休暇を使えないと言われました。

有給休暇を使えないと言われました。この様な事がまかり通るのでしょうか? 私は社会福祉法人が運営している介護施設に勤める介護福祉士です。 職員が突然やめてしまい1、2か月に一度くらい休日出勤を要請されています。 その対価としては1.25倍の賃金を支給されています。 さて、先日体調を崩してしまい2日ほど施設の看護師指示により欠勤をしました。 これに対して有給休暇を申請したのですが、施設長より当月におこなった休日出勤と相殺するとの旨を伝えられたのですが、私としては納得がいかないのです。 この先月にも同様の事があり、その際は何も言われず有給休暇が取れたのです。 以上の事に対して労働基準法を根拠に拒否できるのでしょうか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    2日休んだので、1日目は当日欠勤だと推定すると、当日欠勤については会社判断に委ねられます。 有給の申請は前日までが望ましいと言うことで、当日体調不良で休むことに有給をあてるのは妥当かどうかは判断は半々なので欠勤としても良い所を、休日出勤と相殺にするという処置をとってくれたのはマシかもしれません。 2日目については前日から休むことが分かっていたなら、申請すれば有給として処理せざるを得ません。なので、2日目は有給に出来ます。 会社の実情を考えず、法律に則ってするべきだろと主張するからには、法律でもって反撃されることも考えたほうがいいです。 有給が消えるわけでもないので、次に使えると思えばわざわざケンカしてまで取得する意味があるのだろうか?とは思います。

  • 労働基準監督署へ行きましょう ------- https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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  • 法的には、chi********さんの回答が正しいです。

  • 質問者様のお勤めの施設の就業規則によって状況は変わります。 ①休日出勤の割増賃金については、基本は1.35倍となりますがこれは法定休日に対するものですので、休日出勤した週の勤務状況によっては1.25倍でも違法性はありません。早合点するとしっぺ返しをくらうので気を付けてください。 ②体調不良による欠勤については、就業規則に代休(振替休日とは違います)の規定があれば会社側が代休として処理することもできます。私が上司なら両方とも有給休暇にしますが、法的に見ればchi********さんの意見と同様で1日目は会社次第、2日目は有給休暇が妥当だと思います。 先月も同様のことがあったとのことですが、それが許されたのは会社側が労働者側に配慮していたにすぎません。労働基準法なりを根拠に訴えるとなると質問者様も労働基準法や就業規則に準拠した言動が求められます。「先月はOKだった」なんてことは通らなくなりますので気を付けてください。

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