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4月に60歳になるのですが、60歳になる時に労働条件を変えると言われました。 (役職を外し、パートになれと言うことです) 社労士に確認して問題ない事なので、とも言われました。 突然このような事を言われ戸惑っているのですが、仕方がない事なのでしょうか?20年近く働き続けて、突如このような事を言われとてもショックです。 最近上司とぶつかる事が多く、風当たりが厳しくなっていると感じていたので、嫌がらせの様に感じています。 訴えれるものなら訴えて社会的制裁を与えたいとも思いますが、難しい事だとは思います。 元々定年制はなく、同じ職場内で周りに60歳でそのような話をされた人はいません。 正社員からパートに変わった人もいます。 質問としては ・このような労働条件の変更は問題ないのか。 ・この労働条件が飲めないのであれば辞めます。となった場合、自己都合の退職になるのか。 お教え頂きたいです。 よろしくお願い致します。
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実態次第ですが、ほとんどのケースで仕方がないことです。会社側が定年を一方的に定めて解雇したことが問題ないとされた判例があります。 定年が60歳であることは一般常識の範疇で法的な定めもここにあります。以後はパートや嘱託という働き方になるというのも、どこの会社でも同じでしょう。社会がそれを許容している以上、特別な理由がない限りは争っても厳しいです。それに今回は正社員からパートに変わった人がいるようです。そういった定めはなくとも慣習はあったと判断できます。 退職理由は自己都合でしょう。 特定受給資格者の中には賃金が下がった場合というのがあります。が「予見し得なかった」が条件です。60歳を境に雇用形態が変更されて給料が下がったケースでは難しいでしょう。仮に解雇でも30日前に言えば会社としては責任を持たなくて良いので、これも期待できません。
定年があれば可能ですし、定年なくとも就業規則や 労働契約でその旨の記載があればその範囲で可能で しょう。 ただ、いずれもない場合は、あなたの合意がなければ 一方的に変更はできない。 だから、どこの会社も定年制があり、その後の嘱託 制度があるわけです。 自己都合か否かですが、雇用保険上の自己都合って ことですか? 他の方もおっしゃられていますが、自己都合となり ますが、一定の給与の引き下げがあったがゆえと いう場合は、会社都合となる場合があります。 ただ、賃金台帳等で確認できるつまり、事実として あれば認められやすいのですが、将来に向かいと いう場合は、会社が認めるまたはハロワの会社への 問い合わせ時にそれを認める場合でなければ 立証難しいかもしれません。 具体的にはハロワで確認ください。
〉元々定年制はなく、同じ職場内で周りに60歳でそのような話をされた人はいません。 一般的な話だと、 56歳ぐらいから 役職定年となり 役職手当はなくなります。 その後60歳定年制で 再雇用となり 給与は 以前の 半分以下となり、1年更新で65才まで続く例が多いです。 〉・このような労働条件の変更は問題ないのか。 就業規則に 定年制を 書いていなければ 定年でもなく 勝手に 労働条件を 変えられない。 〉・この労働条件が飲めないのであれば辞めます。となった場合、自己都合の退職になるのか。 自己都合退職 になる。 但し 大きく給料下げられたので退職する場合は、失業手当は、 会社都合になる場合がある。
貴方が同意しなければ勝手に変えられません。しかし貴方が減給、降格に値するような何かをした、その程度の働きしかしていないと証明できる証拠があれば別かもしれません。 辞めますと自分から言えば自己都合。辞めろと言われれば会社都合。 同意はせずに弁護士に相談するのがいいと思います。
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