解決済み
養護老人ホーム(一般型)の支援員として介護福祉士を10年以上務めています。 令和元年10月から始まった特定処遇改善加算についての質問なのですが、老人福祉施設の介護職員は非対象者に入るのでしょうか?地域密着型限定なのでしょうか? 事務職員に聞くと、(同法人の他事務所に訪問介護、通所介護がありますが)そちらの方のみ対象とのことでした。 別事務所の為分配も不可とのことです。 給与に差が出るため申請も行っていない様子です。 私以上に勤続年数の長い職員も多く、取れる加算は取り給与に反映して欲しいです。 処遇改善加算に限らずとも、何か対象となる加算をご存知の方がいれば教えて頂きたいです。
現在も処遇改善としての手当は全く出ていません。 今回の特定処遇改善加算の内容に現行の処遇改善を満たし〜とありますが、そもそも以前の処遇改善の対象外(又は取っていない)ため今回のものは取れないのでしょうか?
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特定処遇改善加算は、介護報酬が発生している事業所が対象です。老人福祉施設といっても色々種類がありますが、介護報酬が発生しない施設は加算も発生せず、加算を原資とした手当の支給もありません。事務の方の言う通り、訪問介護や通所介護などが加算の対象です。 また、この加算で取得した金額を、特定処遇改善加算を取得していない別事業所に分配することは制度上不可能です。 質問に回答すると、処遇改善加算以外で職員の処遇に直接関係がある介護関連の加算は他にはありません。各種助成金や補助金などはあるでしょうが、それで得た金額を従業員に還元するかは事業所の判断となります。 補足への回答としては、お見込みのとおりです。特定処遇改善加算は、既存の処遇改善加算取得が要件です。
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