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大型特殊免許に合格し

大型特殊免許に合格し卒業合格書をいただきました ですが 免許センターの更新がおそらく 1ヶ月ほど行けないのです この期限はいつまでありますかね 1ヶ月以内に行かないとまずいでしょうか? もし効果切れた場合もう一度教習所にいかなくては いけないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    もと指導員です。 回答者の中に、審査合格証明書と混同されている方が おられるようですので、正確な内容をお伝えしたいと 思います。 卒業証明書は、審査合格証明書と違い1年間有効です。 審査合格証明書は、AT限定解除や小型二輪などの限定 解除、8t限定中型解除や5t限定準中型解除が該当し、 有効期間は3ヶ月となっています。 どちらの証明書も、有効期間が切れた場合は再度教習 を受け直す必要がありますのでご注意下さい。

    5人が参考になると回答しました

  • 卒業後半年とかじゃなかったっけ? 一年とか猶予はあるのかな?

  • あれ?卒業証明書(兼卒業検定合格証明書)…一年間有効 技能審査合格証明書(いわゆる限定解除)…三か月間有効 ではなかったかな? ま、いずれにせよ1ヶ月そこらで失効するものではないので、平日なんとか時間を作って速やかに試験場行って併記手続きしましょう。 有効期限を切らすと教習所通った努力が水の泡なので

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  • 手持ちの運転免許に種類を追加しにいく手続きは「併記」と言い、運転免許試験の手続きの一種で「更新」ではありません。なので、各都道府県警察のホームページの「更新」の案内は対象外です。注意が必要です。 指定教習所の卒業証明書の有効期間は、普通自動車や普通二輪は1年ですが、大型特殊自動車やけん引は3か月です。過ぎてしまったら、教習所に通った事が完全に無駄になり、やり直しになります。併記の手続きは平日に運転免許試験場でしかできないのが普通ですので、何としても時間を作って、期限までに併記手続きを済ませましょう。

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    3人が参考になると回答しました

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