卒業後半年とかじゃなかったっけ? 一年とか猶予はあるのかな?
手持ちの運転免許に種類を追加しにいく手続きは「併記」と言い、運転免許試験の手続きの一種で「更新」ではありません。なので、各都道府県警察のホームページの「更新」の案内は対象外です。注意が必要です。 指定教習所の卒業証明書の有効期間は、普通自動車や普通二輪は1年ですが、大型特殊自動車やけん引は3か月です。過ぎてしまったら、教習所に通った事が完全に無駄になり、やり直しになります。併記の手続きは平日に運転免許試験場でしかできないのが普通ですので、何としても時間を作って、期限までに併記手続きを済ませましょう。
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