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通関士の試験内容、適用法令の日について。 「BP承認の日と輸入許可の日の間に改正があった場合は、原則通り、輸入申告の日…

通関士の試験内容、適用法令の日について。 「BP承認の日と輸入許可の日の間に改正があった場合は、原則通り、輸入申告の日の法令が適用される」そうですが、どういった理由からでしょうか。なぜこのような特例が存在するのかがうまく理解できません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    この問題はひっかけです。IS承認のある場合、原則は輸入申告の日の法令が適用されますが、輸入申告がされた後輸入の許可までに法令改正があった場合は、許可又は承認の日の法令が適用されます。(関税法第5条第2号参照)。 しかしBP承認の日と輸入許可の日の間に改正があった場合、特例がなく輸入申告の日の法令が適用されますが改正がなくても同じです。 さてIS承認のある場合の特例は法令改正が予定される場合に輸入申告だけして関税を納付しないでおくことの弊害をさけるためと説明されています(参照関税法精解、日本関税協会)。この場合、BP承認をされた以後は、実質国内経済に引き取られるのでこの例外を適用する意義はないとされています。 今日ではあまり意義がありませんがそう説明されてます。

  • BPの後、納税して輸入許可になる(IP)までの期間は、長いものだと数年とかかかるものもあります。(海上運賃の追加費用でもめる時等) 従い、どの時点の法令を適用するか基準を決める必要があります。 それで課税物件確定の時=輸入申告日に適用されている法令を適用する、と決めたということだと思います。税関職員でないので推測です。

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