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配偶者特別控除について。育休で5年以内に2回、1年ずつ育休に入っていたので配偶者特別控除が受けれるようです。2回目の育休…

配偶者特別控除について。育休で5年以内に2回、1年ずつ育休に入っていたので配偶者特別控除が受けれるようです。2回目の育休中に1度年末調整で連絡し、配偶者特別控除を受けたいので年収見込みと職場の印鑑押したものを旦那の職場に出したいと伝えました(夫の職場の事務からそのように言われたようです)が、今までそんなことした人はいないなど言われ、小心者の私はそれ以上お願いできませんでした。確定申告に行けばいいかと思ったのですが、配偶者特別控除を受けるのも、 ①2月に行くべきなのか、他の月でも良いのか ②過去の配偶者特別控除を確定申告することで職場にも迷惑がかかるのか ③配偶者特別控除を過去5年分する場合、ワンストップ特例制度で行ったふるさと納税を再度確定申告しなければならないか どなたか詳しいかた教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「配偶者特別控除」を受けるのは旦那であって、あなたではありません。 旦那が「年末調整」で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出していれば「配偶者特別控除」を受けることができました。 提出していないのなら、「確定申告」(還付申告)で「配偶者特別控除」を申告すればいいことです。あなたの会社も旦那の会社も関係ないことです。 ①還付申告は5年以内ならいつでもできます。確定申告期間の2月17日~3月16日は混みますから、なるべくそこは外した方がいいでしょう。 ②職場には関係ありません。 ③「確定申告」(還付申告)をすると「ワンストップ特例」は無効になりますから、「ふるさと納税」も併せて申告する必要があります。「ふるさと納税」を行った各自治体の「寄附金受領証明書」がすべて必要ですよ。

  • >配偶者特別控除を受けたいので年収見込みと職場の印鑑押したものを旦那の職場に出したい そのようなものを提出する必要はありません。 (1)5年以内ならOK。しかしその結果は住民税の反映されるのでなるべく早いほうが良いです。1月でもOK。 (2)かからない。 (3)その通りです。

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