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確定申告及び医療費控除について教えて下さい。 私は未成年の大学生です。アルバイトをしていまして、2019年の1年間の総…

確定申告及び医療費控除について教えて下さい。 私は未成年の大学生です。アルバイトをしていまして、2019年の1年間の総収入は103万円より下ですが、ある月だけたくさんシフトに入ったので、バイト代が多くなり、源泉所得税が引かれていました。(数十円だったと思います) 引かれていたのは、たった1回だけです。 会社が年末調整をしてくれて、来月の1月の給料日に、給料明細と共に源泉徴収票を入れてくれます。 お母さんは他界して既にいません。 お父さんはいますが、訳あって今は施設生活になっている為に、今年は収入がほとんどありません。金額にして10万円もなかったように思います。(また源泉徴収票を見せてもらって確認はします)年金はまだもらっていませんし、他からの収入は一切無いよ。と聞いています。 ただし医療費がすごくかかってしまい、まだ計算はしていませんが、おそらく2人合わせて、20万円を少し超えると思います。 親より私の方が収入があったので、私が未成年であっても、確定申告で家族全員の医療費控除をやった方がいいのですか? 変な文章ですみません、どなたか教えて下さい!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    医療費控除の確定申告を行う場合は 納税額が上限となりますので 質問者さまには 所得税 および 翌年の住民税が課税されませんので 医療費控除の確定申告を行っても 還付金はありません。

  • 確定申告及び医療費控除は払った税金の還付です。 所得税は貴方は支払いが無いので、還付は有りません。 住民税は少し支払いがあると思いますので、確定申告、又は住民税申告は効果が有ります。 が貴方が未成年なら住民税も掛からないと思われますので、効果なしです。 未成年の住民税はお住いの自治体によって違う場合も有りますので確認が必要です。

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  • まあ、そうっちゃそうね。 ただ、健康保険は別世帯? このあたりだと、非課税世帯の福祉にかかるので、ちゃんと調べたほうが良いですよ。 例えば、健保で非課税でも、2ランクあるので 医療費も変わってくる場合があるし。 ま、年間で父親がいくらかですよ。 たぶん、あなたも非課税にすぐになるので、 世帯主をあなたの非課税以外のものを乗せるのがいいかもしれないです。 ただ、収入と、住んでいる場所によりますが

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