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電車の遅延のため 遅刻しました。 フレックスタイム制で働いている限り 電車遅延の遅刻も自分の責任です。 …

電車の遅延のため 遅刻しました。 フレックスタイム制で働いている限り 電車遅延の遅刻も自分の責任です。 と言われました。 このようなものなのでしょうか?納得できません。 法律には? 組合を通して、就業規則で月に何回かは電車遅延の遅刻は 認められるとかできないでしょうか。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ノーワーク、ノーペイですから遅刻した分の給料を会社側が支払う義務はありませんが基本です。(公共交通機関の遅延の場合、遅刻扱いとしてはいけないという法律はありません) 電車の遅延について、会社側には責任はありません。 遅延について鉄道会社も運送約款によって責は負いませんので、危険は自分で負担するしかないでしょう。 多くの会社はそれでは社員がかわいそうということで、公共交通機関の遅延については遅刻扱いとしないという社内規程を定めているだけです。 記載の規程について、会社の手続きを経て定めれば有効となります。

  • そもそも、フレックスタイム制なら遅刻自体がありえないのでは?

  • 法的な解釈は分かりませんが、「月に何回かの電車遅延」とあるなら、突発的な遅延ではなく、恒常的な遅れではないでしょうか? 私は自動車通勤ですが「月曜で道が混んでて・・・」って言い訳は通用しませんけどね。

  • 法的に電車遅延を遅刻としてはいけないなんて決まりはありません。 電車遅延での遅刻は確かに自分の責任では有りませんが、逆に言えば会社の責任でも有りませんからね。 別にフレックス制じゃなくても、電車遅延でも遅刻は遅刻として減給とする会社だってありますし、それは違法では有りませんよ。 事前に就業規則などを確認していれば分かることですし。 #まあ就業規則が明示されていないとかなら議論の余地はあるでしょうけどね 一般論としても、フレックスの場合は運休や何時間も止まっていたとかでもないかぎり、フレックスの範囲で調整しましょうという場合がほとんどですね。 それを含めてもメリットが有ると考える人のほうが多いですし。

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