解決済み
①資格の取得と合格について 例として 1)国家試験合格がそのまま資格取得であるもの(合格=資格)※通常は試験合格後に免状交付や国への登録が必要 ・公害防止管理者等・・・試験合格証のみで公害防止管理者に選任でできる 2)国家試験合格以外にも資格取得できるもの ・第一種衛生管理者・・・薬剤師や保健師は第一種衛生管理者試験を受けなくても第一種衛生管理者免許を申請のみで取得できる 3)国家試験合格とは別に取得できる制度がある ・エネルギー管理士・・・試験合格とは別にエネルギー管理研修を修了すればエネルギー管理士免状が取得できる ・電気主任技術者・・・試験合格とは別に指定された学校を卒業して実務経験を積めば認定で電気主任技術者免状が取得できる 4)国家試験合格以外にも実務経験や講習受講が必要 ・第1種/第2種放射線取扱主任者・・・放射線取扱主任者試合格後、放射線取扱主任者講習の修了が必要。 5)そもそも国家試験がない ・衛生工学衛生管理者・・・講習のみで取得できる ②「資格」と「検定」 試験によって受験者が一定以上の知識や技能があることをはかるという上では基本的に同じ。基本的には試験に合格した結果、法令等によって無資格者が禁止されている行為が認められるのが「資格」。国によって合格者が知識や技能が一定以上であることを認定するのが「検定」。ただし公共事業等おいて入札して仕事するのに際して、技能検定合格者であることが要求されるものもあって、間接的には「資格」と言えるものもある。
資格は広義的で、検定は狭義的な名称です。 単に○○検定と言っても、能力認定する物もあれば、 法律による職務の条件となってる物もあります。
合格後、資格の取得要件を満たさないと資格として使えない。 例えば ①司法試験 司法試験に合格した後、司法修習を終了しないと弁護士・裁判官・検察官になれない。 ②中小企業診断士 診断士試験に合格しても実務補習等をして登録しないと中小企業診断士として名乗れない。 ①国家試験、②(通常の)資格、③検定で考えると ①は法律で取得手続きが定めれているもの。独占的な業務が出来る。 ②は各団体(商工会議所や業界団体)が一定のその能力を認めてすのスキルが一般の方にも認識されるもの。 簿記や英検等 ③はある能力がある事を認めに過ぎないもの。 QC検定、アルマテラピー検定 個人的見解ですがこんな感じだと思います。
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