解決済み
1 公立小中学校の事務職員は県費負担教職員といい、任命権は都道府県教育委員会であり、給与費は国が1/3、都道府県が2/3を負担します。指定都市については略します。 2 県費負担教職員の勤務条件や定数は都道府県教育委員会が定めます。従って市町村の判断で定数を増加することはできません。 3 ただし、市町村が市町村の予算で学校事務職員を配置して、公立小中学校の事務職員を複数化することは可能です。県費事務職員と対比して市町村費事務職員(市のの場合は通称「市事務」といいます。)。 4 実際には全国的にかなりの市町村で「市事務」を配置しています。ただし、かつては正規職員でしたが、地方行革の対象としてほとんどの自治体で臨時・嘱託職員に置き換えられました。 5 かならずしも財政力が豊かだからといって「市事務」を配置しているとは限りません。財政力の豊かな自治体でも配置しているとは限りません。それぞれの自治体ごとの判断によります。
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