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働き方改革についての質問です。 自分が勤めてる会社は中小企業(20人以下)で労働時間は暇な時で約10時間、繁忙期になる…

働き方改革についての質問です。 自分が勤めてる会社は中小企業(20人以下)で労働時間は暇な時で約10時間、繁忙期になると約15時間はざらにあります。 業界全体が年々暇になっていき、固定休とは別に有休みたいなものが25日くらい取れます。 ただし残業代が何一つないです。 そもそも会社に定時という概念が無くタイムカードもないので、残業という言葉すらありません。 給料に関しては基本給のみで交通費など手当は一切ありません。 ただ年収に関しては友人と比べると少し高めです。 基本給がある程度高めなのとボーナスもしっかり出ますが、残業代込みと考えても少ないと思います。 ここで質問なのですが、 2020年4月から中小企業にも働き方改革が影響し始めますが、自分みたいに小さな企業に勤めてる人にもしっかりとした影響はあると思いますか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    本年5月29日に労働施策総合推進法が決定、2020年4月より 施行される事となりました。これは残やハラスメント問題などで 対応に杜撰な企業はその企業名が省庁よりマスコミを通じて公表 されろ事になりました。これは企業にとっては大きなダメージに なります。当然、相談者が勤務されている組織においても大きな 影響があると思われます。

  • 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 ブラック企業の可能性があります。残業代を払わないのは、労働基準法違反です。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください

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  • 現行の法制でも、週40時間を越える残業の扱いや裁量労働の場合の見なし残業時間を確認し、労働者側の勤務時間記録と照合することで、未払い残業代の支給につなげられます。

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