解決済み
ID非公開なのでわからないのですが、同じような質問があったので、同じ質問者さんかもしれませんが回答しておきます。 プロフィールにも書いていますが、私はパワハラ等で労災認定され、その後訴訟でも2300万円勝っています。 まず「労災認定」と「損害賠償請求」には、全然違う部分と、ほぼ共通する部分があります。その点をしっかり確認できれば今後の展開が読めてきます。 まず違う部分です。 労災認定とは「0か100か」という極端な判断しかありません。要は「支給決定か、不支給か」だけです。 支給決定ラインに乗らねば、全部不支給です。よって受験テストと同じで「合格点を取らねば、1点だけ不足でも全くの0点でも不合格」なわけです。 ですが裁判は違います。「0~100点、どこが出るかは裁判次第だし、その点数によって得られる補償が違う」わけですから。なので例え20点でも20点の価値はあります。 次は同じ部分。 それは使う資料や証拠、訴える内容です。 これは労災、訴訟、どちらであってもほぼ同じです。よって結果は大きくは変わらないという点では、労災不支給決定と言うのは裁判でのある程度の結果も表している、ということになります。 要は結論としては、 【労災不支給決定なら、裁判でもそんなに良い結果は望めない】 、ということです。 これは私の担当弁護士(労働門問題専門、労災案件ばかりしている弁護士)からも「労災認定がある・ないでは、裁判で得られる金額は10倍の差がある。あなたの場合も労災認定がなければせいぜい200万あればよかった方だ」と言われました。 先ほど、「裁判は0~100点のどれが出るかわからない」とは書きましたが、労災認定された・されなかったという事実は相当大きく、わかりやすく点数でいうと、 労災認定があれば最低80点以上からの争いが出来るが、 労災認定がなければ最初から30点くらいしか目指せない。 そんな感じだと考えれば良いと思います。 労災に至らなかったということは、「あなたの精神疾患の原因はパワハラではない」という結論を労働基準監督署が出した、ということです。 ですが、「パワハラはほとんどなかった」のか「パワハラはあったけど大した内容ではなかった」のか「かなりのパワハラは確認できたが、労災認定基準には届かなかっただけ」なのか、で裁判での争える度合いが違います。 精神疾患の原因ではなかったとしても、パワハラそのものがあったのであれば、それに対する問題提起はできるからです。 なので仮にですが「パワハラはほとんど確認できなかった」とあれば、裁判でもほぼなにも得ることが出来ないので、弁護士であっても「裁判自体止めておきましょう、得るものが少なすぎる」的な判断をするかもしれませんしね。 とにかく、現在あなたが置かれている立場は「あなたの精神疾患の原因はパワハラとは認められない」ということです。 これを裁判でひっくり返すのはかなり難しく、ひっくり返れば全国ニュースになるレベルです。なので「ひっくり返すのではなく、少しだけでも求められることを求めよう」という闘いになると思います。要は相手の粗探し、です。 なにせパワハラが原因でないなら、相手はあなたに支払うべき損害を与えていない、という主張をしますし、実際労働基準監督署もそのような判断ですので、裁判しても慰謝料はせいぜい50万とか100万とかが限界でしょう。50万以下の可能性の方が高いかとも思います。「慰謝されるべき損害」がほぼ無い状態なので。 それに対し、訴訟は短くて1年、長ければ2年、弁護士費用も上記と似たような金額になりますので、「例え100万得られても、自分の手元にはいくらも残らない」的な結果になる可能性もあります。場合によっては赤字裁判です。 そのあたり、弁護士さんとの話し合い、そして労災不支給決定の内容次第で考えてみてください。あとそもそも論ですが「弁護士の選任」段階であなりの差があるのが労災・労働問題訴訟ですので、その点も注意です。 一般の弁護士と、専門の弁護士では考え方そのものが全く違います。
1人が参考になると回答しました
下の回答者はあなたを傷つけないよう丁寧に回答していますが、実際には無理ですよ。 労災認定されなかったということは、労働基準監督署、しいては厚生労働省が「国の基準に照らしあわせた結果として」、パワハラはそんなに大したものではなかった、、という結論を出したってことです。 「労災認定」はこの手の裁判では「錦の御旗」です。それがあるだけで勝ったも同然、ほとんど負けたという話を聞きません。 逆に、労災認定がなければ、勝ったという話をまず聞きません。というか裁判そのものをしていないと思います。誰も負け戦はしたくないので(特に弁護士がしたくないから引き受けない)。 なので >パワハラの慰謝料をとりたいです。 がそもそも間違いでしょう?ってことです。あなたの病気の原因はパワハラでないとお国が認めたのですから。 なので「私の病気の原因はパワハラではないが、パワハラ自体はあったので、謝ってほしい。不快な思いはしたのでそれに対しての慰謝料を払え」ならできるかもですが、そんなの10万や20万の判決しかもらえませんよ。
弁護士をお雇いください。 本格的に訴訟してみたらどうですか?? 相談料だけなら10万円程度。訴訟に進めると判断されたら訴えてみたら。 その際の弁護士費用が数百万円。 もし、勝訴できたとしても貴方が手にする慰謝料よりも訴訟経費が大きいでしょうね。
1人が参考になると回答しました
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