解決済み
バイトの年末調整について私はバイトを掛け持ちしています。(会社名をA,Bとします)Aのほうが収入が多いのでそちらで年末調整を行ってもらおうと思うのですが、Bのほうは年間20万も稼いでいません。調べたところ20万以下の場合は確定申告しなくても良いとわかりました。この場合、Aにはそのまま年末調整してもらい、Bの方では特になにもしなくて良いのでしょうか?
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いいえ、両方併せて確定申告です。 両方併せての総支給額(収入)が103万以下なら非課税です。 Bがメルカリや、懸賞金、アフリエイトなど給料ではない 方法で稼いだ20万なら、確定申告不要です。住民税だけを 役所に申告しますが、給与所得の場合、給与所得控除を2回 使うことになるので、掛け持ちの場合は両方を併せて確定申告で 税金を精算します。
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