解決済み
要件を満たす労働者が、男女を問わず、育児休業を申し出てきた場合、事業主はこれを拒否できず(法6条1項)、育児休業の取得を理由に解雇その他不利益な取扱いをすることはできません(法10条)。 とは言え、そもそも違法状態がまかり通っているからブラック企業と言われていると思いますので、ほぼ100%無理だと思います。
過去に事例がなければ絶対無理。保証します。
育児休暇取得を会社側は拒否できません。もし立場的なものを利用して育児休暇取得をさせない様に脅してきたら、その会社は辞めた方が良いですね。
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