居宅サービス事業者とは、 訪問介護や訪問看護、通所介護等在宅の高齢者に 実際にサービスを提供する事業所のこと。 介護支援専門員の配置義務はありません。 居宅介護支援事業所とは、 介護支援専門員が所属し、要介護高齢者の ケアマネジメントを行う事業所の事。 要介護認定の申請の代行が許されているのは基本的に 介護支援専門員です。 なので介護支援専門員の所属する、居宅介護支援事業所 のほかは、特養等の介護保険施設だけになります。 尚、社会保険労務士の有資格者も代行申請は可能です。
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