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産休育休について。

産休育休について。旦那と産休育休のことでもめています。 私の職場は、タイムカードをきってから残業するように主任から会議で言われるようなサービス残業を強要する職場なのですが、結婚を機に退職を考えています。 旦那は、今まで残業代を払ってもらえなかったのだから、もう少し働いてから産休育休を使い倒して辞めるべきだと言っています。 会社側が労働基準法に反しているとはいえ、復帰する気も無いのに産休育休を使うのは私には抵抗があります。 皆さんならどうされますか?意見をお聞かせください。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    そこまでアウトなブラック企業で産休育休がとれる前提で話してることを疑問に感じます

  • 残業代は、必ずもらえます。しかし、記録は、必要です。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください。 産休は、場合によっては、大丈夫と思いますが育休は、辞めてからは、認められません! なぜなら育休は、一年後復帰を前提条件になってますから場合によっては、不正受給になる可能性すらあります。 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください。 。 払わない場合は、少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる個人加盟労働組合もあります。 裁判所は、残業代に関して1分単位で支払い命令を出してます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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