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業務独占と名称独占の区別を簡単に教えてください

業務独占と名称独占の区別を簡単に教えてくださいそして業務独占と名称独占の資格をそれぞれ分かるだけ教えて欲しいです

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    業務独占: その資格を持っている人だけができる業務(仕事)のこと 名称独占: 資格を持っている人だけが、その資格名を名乗れること それぞれの資格の種類は山ほどあり、全部記載するとあまりに長く なりますので、代表的なものとして 業務独占資格には、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、 土地家屋調査士、など、いわゆる「士業」と呼ばれるもの。 名称独占資格は、FP(ファイナンシャル プランニング)技能士、 中小企業診断士、介護福祉士、マンション管理士、など。 いずれも、それぞれの資格を持っている人しか、独占業務を行ったり また、名乗ったりすることはできませんし、それらを行うと、違法に なります。 例えば、税理士の独占業務である、税務相談、代理、申告書の作成は 税理士以外の人が行うと、税理士法違反で罰せられます。

    ID非表示さん

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