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運行管理者資格についてお願いします。

運行管理者資格についてお願いします。現在は貨物と旅客の2種類に分かれてますが昔は運行管理者資格が貨物、バス、タクシーの3種類に分かれていたと聞きました。 この場合バスの運行管理者はタクシーの運行管理者になることはできないのでしょうか? また新たに旅客の運行管理者試験を受験しなければならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    昔は旅客の区分が、乗用、乗合、貸切の3種類に分けられていたんですね。要するにタクシー、路線バス、観光バスの3つです。 いまは規制緩和も進みましたけど、昔はタクシー会社でマイクロバスを兼業するとか、路線バスと貸切バスの両方があるなんていう場合は、それぞれの運行管理者試験を受けて資格者証を取らなければなりませんでした。私も乗用と乗合の2つを持ってます。現在は兼業の場合はどっちかでOKにもなっていますけどね。 さて、ご質問の資格者ですが、タクシーの運行管理者になるためには、乗用か旅客の資格者証が必要です。乗合や貸切の資格者証ではタクシーの運行管理者にはなれません。旅客での受験をして資格者証と取らないとダメですね。

    1人が参考になると回答しました

  • バスとタクシーは一緒ですよ。 自分はバス運転手時代に受験しましたが、 バスに関する事、タクシーに関する事両方が試験対象です。

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