パートだろうとアルバイトだろうと、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性労働者が休業を請求した場合、使用者はいわゆる産休を与えなければなりません。産後も同様で、産後8週間が経過するまで産休を与えなければなりません。(産後6週間経過した女性が請求した場合であって、医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合を除く) なお、育休については別の話になります。
雇う側の気持ち次第ですね。ただパートやアルバイトは 正規社員の補助的要員なので難しいんじゃないですか。
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