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マンションの管理業務主任者って資格の方は建築関係に詳しいのでしょうか?

マンションの管理業務主任者って資格の方は建築関係に詳しいのでしょうか?マンションの管理会社の方なのですが建物の事が良く分かっているような説明が貰えません。 今までの経験上みたいな感じの返答ばかりです。 どの様な資格なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「管理業務主任者」ってのは資格の名称で、管理会社にとっての必置資格だ。どういうことかというと、管理会社から委託を受けてマンションの管理事務を行う「マンション管理業」という商売をするためには、その会社は規模に応じた人数の「管理業務主任者」を従業員として抱えていなければならないという、法律上の決まりがあるのだよ。宅建に似ているが、少し乱暴な言い方をすると、その会社が「マンション管理会社」として活動していくためには、個人の経験や実力に関係なく、管理業務主任者の資格を持っている者が一定人数以上、従業員として居なければならないということだ。特定の業として登録を受けるために必ず設置しておかなければならない資格(保有者)、これを「必置資格」という。 同時に、この資格を持っている者にしか出来ない業務というものがあって、管理会社としてはそれ無くして仕事をすることは出来ない。例えば、管理組合と管理会社が管理業務委託契約を締結する際の重要事項説明は、管理業務主任者しかすることが出来ない。これを「資格独占業務」と言って、管理業務主任者の役割のひとつだ。 言い方を変えれば、この資格(保有者)には「必置資格」としての意味と、「資格独占業務」をさせるためのコマとしての意味のふたつしか無いんだよ。『素人の集団である理事・管理組合員が理事会や総会など意思決定をする際、法的に問題が無いようチェックする役割です』という回答があるが、この資格自体にはそういう位置付けは一切無い。管理組合が管理会社に対し、そういう役割を求めているのであれば、それは業務仕様の中に謳われて相応のフィーがやりとりされることになるというだけで、主任者の資格保有者に自動的にその様な役割が生じる訳ではない。ここは誤解されているケースが非常に多い様だが、基本的に管理会社は「発注された範囲のシゴトしかしない」のであって、総会や理事会の運営しかり、発注内容のチェックしかり、管理会社なら必ずしもやってくれる訳ではないので、間違えないようにしないといけない。 話が横道に逸れたが、管理業務主任者とは、いわば「管理会社が管理会社として成立するために法律上求められる要素」であり、特定の業務はその資格を持っている者しか出来ないということでしかないので、建築に関する知識だけでなく、法律その他の実務に関する知識についても、必ずしも備わっているとは限らない。素人でも半年ぐらい缶詰め勉強をすれば取れるぐらいの資格だし、当然のことながら実務経験など求められないので、この資格と実務上の実力は全く関係ない。特に建築・設備に関する知識は、資格試験においてはほんの少し基礎知識を問われる程度だし、受験者の中には最初からその分野を捨てている層も少なからずいるので、実務的な実力はまったく期待できないと思った方がいい。 後は余談。 防水工事の見積書を見て、そこから施工手順や工事単価の適否を読み取れる様な力は、管理業務主任者としてのスキルではないし、かと言って建築士として求められるスキルでもない。実際そいつもその分野においては素人なんだろう。じゃあ誰にチェックさせればいいかというと、技術的な見地からやるとなれば簡単な話ではない訳だ。普通は一社からの見積書ありきで手続きを進めるのではなく、複数社から見積もりを取って、あくまで組合の予算範囲内で納まる様に競争をさせるべきだろう。施工実績が豊富にあることとか、工法として認定されていることなども重要な判断基準になり得るので、そういう意味では、素人なりに「他でも実績が多い工法だから」という説明をしていることには一定の理はある。あとは、管理組合も素人集団なりに、見積書に書かれていることに逐一疑問を持って、その費用でどういう作業が行われるのかを理解する必要がある。今時の施工業者であれば、資材メーカーが発行するパンフなどを用いて、素人にも解る様に工事内容を説明できる筈だし、逆にそれが出来ない様な業者には仕事を任せられられないということだ。

    なるほど:3

  • 管理業務主任者は、区分所有法をはじめとした区分所有建物の管理に必要な関連知識を有している必要があります。 逆に言えば建築に関した知識はそれほど求められていませんから、あまり詳細は知らなくとも不思議はありません。ですから、通りいっぺんのことを知っているだけでも御の字、というところでしょう。

  • 管理業務主任者という資格は主に法律が専門です。 素人の集団である理事・管理組合員が理事会や総会など意思決定をする際、法的に問題が無いようチェックする役割です。 区分所有法、民放といったところが中心になりますので、建築基準法や都市計画法なども試験範囲には含まれますが重要視されません。 建物の専門的な知識を求めるのであれば、建築士資格がある方になります。

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  • 基本的には事務的な説明に必要な資格です。 勉強不足のフロントに意見を求めてもムダです。 管理会社には建築の専門家がいる筈ですから、その人間を連れて来いと要求した方がいいです。

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