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政教分離について

政教分離について通説の見解によれば、国家が宗教的行為を行った場合でもそれが世俗的なものであれば政教分離に違反しないと言うことになるのであるから、内閣総理大臣が公的立場で伊勢神宮に初詣でお参りしたとしてもただちに政教分離に違反することにはならないということですか?

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ID非公開さん

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    >通説の見解によれば、国家が宗教的行為を行った場合でもそれが世俗的なものであれば政教分離に違反しないと言うことになるのであるから、 世俗的なものであるか否かの判断基準のひとつとして、 「玉串料」と「お賽銭」の違いを理解する必要があります。 1.玉串料について まず、玉串料の定義を押さえる必要があります。 玉串料とは「神社に祈祷を依頼する際、玉串の代わりに納める金銭。 神道の儀式で参拝者や神職によって神前に捧げられる。」を意味します。 そして「参拝」という形式、すなわち、 拝殿に上がり、神主さんの後に、ぞろぞろ付いていく形式を取ります。 したがって、「参拝」という形式を取ると、 「行為の目的が宗教的意義をもち、 その効果が宗教に対する 援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」という 政教分離の「目的効果基準」に抵触するとされます。 なお、当時の愛媛県知事が 靖国神社の参拝ために公金から「玉串料」を奉納した事件があります。 (ちなみに玉串料として支出した9回で合計4万5000円) この件につき、最高裁は、 玉串料の奉納は宗教的意義を有し、県が特定の宗教団体を特別に支援したとして、 憲法上の“政教分離違反”だとして、当時の愛媛県知事に損害賠償を命じた、最高裁判決が確定しています(1997年)。 2.お賽銭について この「玉串料」と比較すると、 そもそもお賽銭は、宗教的意義がかなり薄く、「世俗的」と言われます。 拝殿に上がる訳でもないからです。 したがって、お賽銭に関しては 政教分離の目的効果基準 「行為の目的が宗教的意義をもち、 その効果が宗教に対する 援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になる」に抵触はしません。 3. この点につき、 当時の小泉首相の靖国参拝を調べたら、具体的なイメージがわくと思います。 政教分離違反の批判を避けるために、 靖国神社に公用車で乗り付けて、 「賽銭箱に小銭」を投げ入れてそのまま、後にしたことがあるからです。 もしも、「公人」かつ「参拝」という形式を取ると、 政教分離違反となることが明白となるからです。 4. そもそも、立憲主義の憲法は国家権力に対する歯止めとして働き、 私人に対しての歯止め機能はありません。 (私人に対する歯止め機能の役割は「法律」だからです。) したがって、 自民党総裁という「私人」の立場ならば、政教分離は問題にはなりませんが、 内閣総理大臣という「公人」の立場であると、政教分離が当然に問題になります。 5. >内閣総理大臣が公的立場で伊勢神宮に初詣でお参りしたとしてもただちに政教分離に違反することにはならないということですか? 以上より、 「初詣」の内容によります。 愛媛県知事玉串料事件の最高裁判決に照らすと、 拝殿に上がり、玉串料を支払う「参拝」という形式を取ると、 「公人」+「参拝」という要件に抵触して、明らかに政教分離違反となります。

  • >世俗的なもの 地鎮祭、棟上げなどでしょ 神社参拝なんか到底論外 すでに、小泉首相の靖国神社公式参拝で2つの「違憲判決」が出て確定している それぞれ別の訴訟

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  • 憲法20条には 「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」 とあります。 何人も・・・ですから公人・私人関係ありません。

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  • 国民に伊勢神宮の参拝を強要したら違反ですが、個人で参拝するのは自由です。 個人の参拝が違法であれば、どの宗派の葬式に出ても違法になりますが、そうでないのは明らか。

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