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児童指導員の資格要件で 「学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者…

児童指導員の資格要件で 「学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの 」とありますが、この「都道府県知事が適当と認めたもの」という箇所について質問です。 どのようにして都道府県知事に適当と認めてもらうのでしょうか? 県に申請する等の手続きは必要ですか? 認めてもらうための条件はありますか?

補足

児童指導員任用資格の取得要件です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    多分見ている物が間違っているように思います。 質問者様が書いてくれているのは、"児童指導員"の資格要件です。 でも知りたいのは、"児童指導員任用資格"の取得要件ですよね? 児童指導員っていうのは、児童福祉施設の役職の名称です。 つまり、児童福祉施設に採用されて、児童指導員という肩書で勤務する為の条件というのが、児童指導員の資格要件です。 それとは別に、任用資格というのは、その仕事に就くまでは名乗る事は出来ないけど、その仕事に就いた時に名乗る事が出来る条件です。 児童指導員の資格用試験と、児童指導員任用資格の取得要件は異なる話をしているので、間違えないで下さいね。 その上で、児童指導員任用資格の場合には、教員免許を取れた瞬間に自動的におまけでついて来ます。 自動車の運転免許を取ると、勝手に原付と小型特殊が付いてくるように、教員免許を取ったら自動的に児童指導員任用資格が付いて来ます。 なので資格を取る為の手続きは無いですし、教員免許が資格証の代わりになりますよ。 なのでそういう物だとは思っておいて下さいね。

    なるほど:1

  • “都道府県知事が適当と認めたもの” とある以上、あなたがお住まいの都道府県に確認するのが一番かと。

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