解決済み
多分見ている物が間違っているように思います。 質問者様が書いてくれているのは、"児童指導員"の資格要件です。 でも知りたいのは、"児童指導員任用資格"の取得要件ですよね? 児童指導員っていうのは、児童福祉施設の役職の名称です。 つまり、児童福祉施設に採用されて、児童指導員という肩書で勤務する為の条件というのが、児童指導員の資格要件です。 それとは別に、任用資格というのは、その仕事に就くまでは名乗る事は出来ないけど、その仕事に就いた時に名乗る事が出来る条件です。 児童指導員の資格用試験と、児童指導員任用資格の取得要件は異なる話をしているので、間違えないで下さいね。 その上で、児童指導員任用資格の場合には、教員免許を取れた瞬間に自動的におまけでついて来ます。 自動車の運転免許を取ると、勝手に原付と小型特殊が付いてくるように、教員免許を取ったら自動的に児童指導員任用資格が付いて来ます。 なので資格を取る為の手続きは無いですし、教員免許が資格証の代わりになりますよ。 なのでそういう物だとは思っておいて下さいね。
なるほど:1
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