解決済み
消防設備士の試験の問題なのです質問させて頂きます。消防設備士免状の交付を受けていない者の点検が認められているのは、次うちどれか。 1 1000㎡のホテル 2 1000㎡の事務所で消防長が消防設備士による点検を 指定した物件 3 600㎡の倉庫 4 600㎡の幼稚園 因みに特定防火対象物で1000㎡以上のものは消防設備士の資格を持っている人が点検しなければならないと思うのですが4の幼稚園は特定防火対象物だけど1000㎡以下なので、消防設備士資格を持ってない防火管理者が点検をしてはダメなのでしょうか?
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この問題はおかしいように思います。 消防用設備等の点検が、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による実施が消防法で義務付けられているのは、下記の通り。 ①延べ面積1000平米以上の特定防火対象物 ②延べ面積1000平米以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定するもの この条件で考えていくと、 1.1,000平米のホテルは、5項(イ)の特定防火対象物で、かつ1,000平米以上なので、有資格者でなければ点検は出来ない。 2.1,000平米の事務所で消防長が消防設備士による点検を指定した物件は、15項の非特定防火対象物ですが、1,000平米以上で、消防長または消防署長が指定するものなので、有資格者でなければ点検は出来ない。 3.600平米の倉庫は、14項の非特定防火対象物で、かつ1,000平米未満ですから、有資格者でなくとも点検は出来る。 4.600㎡の幼稚園は、6項(ニ)の特定防火対象物ですが、1,000平米未満ですから、有資格者でなくとも点検は出来る。 3.4.ともに、有資格者でなくとも点検は出来ることになります。何か他に条件があって見落としているのかなと思いましたが、この問題はおかしいですね。あなたが書いておられる通りだと思います。 ちなみにこの問題は、テキストや問題集ではどのように解説しているのでしょうか? たとえば、4.幼稚園について、屋内階段(避難経路)が1つとか、そのような記載はないでしょうか。
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