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絶縁油についてです。高圧絶縁油を会社で200ℓにドラム缶にて計2000ℓで抑えて保管しています。

絶縁油についてです。高圧絶縁油を会社で200ℓにドラム缶にて計2000ℓで抑えて保管しています。別にこの入れ替えた絶縁油を廃油として保管しているのですが、「少量保管」の枠から超えることになるのでしょうか?新品と廃油 合わせて2000ℓでしょうか?ちなみにこの廃油は社内 廃油ボイラーの燃料として使用しています。 また、この絶縁油が入ってたドラム缶を上部を開けたり フックを通す穴をあけたりして「鉄くず入れ」として使用していますが、消防法などで危険行為になるのでしょうか?教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    新品でも廃油でもどちらも第四類 非水溶性第三石油類です。 よってその指定数量は合わせて2,000リットルとなります。 なお、新品で2,000リットル保管しているのであれば、既に少量保管ではありません。少量保管とは、指定数量の5分の1以上指定数量未満の保管です。 ドラム缶の加工などは法的には特段制限ありません。 ただ、そのような加工などの過程で発火、火災に至り、消防が立ち入り検査して指定数量を超える危険物を保管していることが分かった、それも法的な対応が取られていないとなるとかなり厳しい措置もあります。 例えば指定数量以上の危険物の保管について適切な法的対応を取らなかった場合、怪我や火災が生じてなくとも、一年以下の懲役や百万円以下の罰金となります。

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