地方独立行政法人に移行しているのであれば役職員は公務員ではありません。 準公務員とよく言いますが公的な定義はないです。 よって人により準公務員に含める範囲が違うこともあります。 一般的にはみなし公務員(公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者。)を指して準公務員といっています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/みなし公務員
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