自分も建設関係でして、現場では必ず保護帽を着用します。 自ら作業にあたる他に電気取扱、熔接、クレーン等作業の指導員を兼務 していますが、安全帯や保護帽の使用根拠や適用基準について質問される 事は多いです。新人からすると着用しなくてはならない場合と、しなくて良い 場合の境目が判りにくく気になるようです。 保護帽使用の根拠は、労働安全衛生法、労働安全規則、同施行令 労働基準局長通達・告示の中の、保護帽に関する条文に拠ります。 労働安全衛生法 第四章 第21条~第32条の間に、 「労働者の危険又は健康障害を防止するための処置」に関する定めが有り 受傷事故防止・健康障害防止のために保護具を使用しなければならない 旨が定められていますが、具体的な適応作業種類や基準は示されていま せん。具体的な基準は、政令・規則・告示等で示す事になっています。 安全衛生規則 第百五十一条 74 最大積載量5トン以上の貨物自動車に荷を積み下ろしする作業(シート、 ロープ掛け、取り外しの作業を含む)では、墜落等による労働者の危険 (頭部損傷)を防止するため保護帽を使用させなくてはならない旨、定め られています。 ゴミ収集車は、法上 貨物自動車に該当しますが、最大積載量5トン未満 の収集車には上条文は適用されません。 安全衛生規則 第五百十八条 作業床の高さが2メートル以上の高所作業に従事する労働者には保護帽 を使用させなくてはならない。 道路面上2メートル以上の車体上部へ上がらなければ適用されません。 道路面上から収集車へゴミを投入・積込む作業は該当しません。 実際には、積載装置(ゴミを掻き込み圧縮する装置)や車体に頭部をぶつ けたり、積み込んだゴミが転落し顔面受傷したり、道路上で転倒して頭部 受傷したりした例が多く、事業者は労働安全衛生法 第四章 二十一条 に定める「災害防止のための処置義務」に従い、保護帽を使用させる義務 が有ると考えられます。 (転倒・飛来落下物の危険性の有る作業の保護帽使用義務) 通達告示関係では 厚生労働省 労働基準局長通達 基発第123号 平成五年三月二日 「清掃事業における労働災害の防止について」に、積み替え作業中の 保護帽使用が規定されています。 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-34/hor1-34-4-1-0.htm 自分は東京都区部に居住していますが、当地の自治体ではゴミ収集積込 作業は、飛来落下物・転倒・重量物による危険性の有る作業として 保護帽の使用を規定しています。 街中で見かける作業中の職員さんは皆、保護帽と安全靴を着用しています。 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/ag11401291.html
なるほど:4
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