解決済み
労働法に詳しい方、アドバイスお願いします。 先日、企業に正社員として入社しました。 6カ月の使用期間中のみ、有期契約の契約社員 といことで、本採用されてから正社員という 扱いでした。 6カ月後、会社から本採用なしで、「契約期間 満了」と書面をだされましたが、私の場合は、 あくまでも正社員前提の有期契約だったので、 契約期間満了ではなく、解雇になるのではないでしょうか。
152閲覧
1人がこの質問に共感しました
本件は、労働法ではなく、契約の解釈に関する民法の問題になると思います。 正社員であっても、普通は試用期間があり、試用期間が終われば、晴れて正社員となります。 契約書、又は、就業規則に試用期間の規定が記載され、そこにどのように記載されているかが問題になります。契約書、又は、就業規則の記載内容が分からないと答えようがないです。 例えば、「試用期間中に労働者の仕事遂行能力不足が認められ、仕事を円滑に遂行できないと認められた場合には、試用期間終了をもって、労働契約を解除できる」と記載あれば、契約期間満了となります。 契約書、又は、就業規則を読んで、疑問があれば、質問ください。
< 質問に関する求人 >
契約社員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る