バーゼルの事前確認のフォームに環境検査センター?(機関の名称忘れましたが・・・)の担当者の名前と確認した日付をタイプ打ちして税関に提出してました。 確認するのは荷主です。フォームを提出するのは通関の仕事です。
バーゼル法該当の場合、環境大臣の事前確認を取得し、これを添付して輸出貿易管理令に基づく輸出承認を取得します。NACCS申告では別2該当として処理します。
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