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仮にの話、介護福祉士の男が勤務中に、利用者様が事故等で 死亡したり大怪我等した場合、 全責任は勤務中の介護福祉士にあ…

仮にの話、介護福祉士の男が勤務中に、利用者様が事故等で 死亡したり大怪我等した場合、 全責任は勤務中の介護福祉士にあるので、 男は介護福祉士の資格を剥奪されたり、その上、仮に、宅地建物取引士等の資格を有していた場合、 その資格も剥奪されたり、 行政書士試験等の受験資格も剥奪されたりする可能性はわりとあるのですか?

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回答(2件)

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    なんとも言えない。 状況により過失があれば過失致傷害や過失致死になることもありえる。 信用失墜だけではなく業務上での仕事で刑事事件に発展することもありえる。 また、介護福祉士は剥奪ではなく登録抹消。 >勘違いして欲しくないですけど、介護中の事故や怪我、死亡した場合、その介護福祉士が全て悪いという事にはならないです。 状況、次第で介護福祉士が悪くなる場合もあります。 事故報告書どころか警察での事情聴取になる場合もあります。 >介護中の事故や怪我、死亡等で宅建や行政書士は剥奪される事はないです。 あり得ます。行政書士は禁固刑以上の刑を受けると登録抹消。 宅建は免許取り消しです。

  • 介護福祉士を剥奪されるには、信頼失墜の行為をした場合ですので、例えば、死んでいたのに、報告も、救急車も呼ばない、嘘の報告をする、その事故に対して、適切な対応をしない等の人は、剥奪される可能性はあると思います。 勘違いして欲しくないですけど、介護中の事故や怪我、死亡した場合、その介護福祉士が全て悪いという事にはならないです。 確かに、事故報告はしますけど、それに対しての全責任をおわせる事はないです。 もちろん、故意や過失は論外ですけど。 不慮の事故の場合は、起きた原因と対策、今後を皆で考えて、その職員のメンタルケアを行うわけです。 そして、介護中の事故や怪我、死亡等で宅建や行政書士は剥奪される事はないです。

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