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4月半ばから副業(アルバイト)を始めました。 年間で20万円以下なら確定申告の必要がないとの認識で副業を始めたのですが…

4月半ばから副業(アルバイト)を始めました。 年間で20万円以下なら確定申告の必要がないとの認識で副業を始めたのですが、私の知識不足で、「市区町村から会社へ住民税の通知」の事が頭にありませんでした。。 もっとよく調べていればと反省中です。。 ①今更副職しなければよかったと思ってもしょうがないですが、住民税でバレてしまうとしたら今月にはバレてしまうということでしょうか?どのタイミングでバレるのでしょうか? ②今副業やめてしまえばバレないということはありえませんよね、、? ③バレてしまったタイミングで交渉して、もし副業を認めてもらえた場合、副業の分の住民税はどのようにして支払えばいいのでしょうか? 全てでなくても構いません、答えて頂けるものがあれば、よろしくお願い致します。。 また、副業をしている、副業したことあるけどバレてしまったなど経験等も教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願い致します。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ① 質問者さまの副業がお給料収入の場合は 副業をした翌年の 住民税があがりますので それで本業にバレます。 2019年に副業 ⇢ 2020年6月からの住民税が本業だけの収入よりあがるため 本業で 「本業以外に収入がある」ことを 把握します。 ② はい。 質問者さまが記載されているように 確定申告の必要がない場合でも住民税の申告は必要になります。 ③ 副業もお給料収入であれば 本業のお給料から天引き(特別徴収)されます。

  • ①本業の会社にバレるとしたら、来年6月から特別徴収される令和2年度の住民税からです。本業と副業分の住民税が本業の給与から合わせて徴収されますから見る人が見れば分かります。 ②市区町村によっては年間30万円以下で年をまたいでない場合には、「給与支払報告書」が提出されませんから、そのような市区町村ならバレずに済みます。 ③副業が給与の場合には、原則、本業と副業分の住民税は合わせて本業の給与から特別徴収されます。

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  • 市町村からの通知には「この従業員は副業してますよ。就業規則に違反してませんか?」というような文面では送られてこないので会社の給与担当者が細かいことを気にしなければバレない。運が良ければバレない。 住民税は前年所得に対して課税されるので今更辞めても意味がない。 なお住民税は給与から天引きされる特別徴収という徴収方法になる。

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    知恵袋ユーザーさん

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