解決済み
行政書士の独占業務とは、「官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理」です。 官公署とは、市役所や区役所、町村役場などお役所のこと。また、事実証明の書類とは、たとえば契約書や遺言書、内容証明などが挙げられます。行政書士でなければタッチできない業務の独占性を認める法的根拠は、行政書士法「業務第一条の二、三」で触れられています。 基本的には『作成代理』なので、行政書士資格を保有していなくても本人や企業が自己で書類を作成することは何の問題もありません。 他の士業資格しか持っていないならば『作成代理』の権限を持っていないので、そういう方が作成代理をすれば行政書士法違反となります。 例えば税務書類は税理士の独占業務ですので行政書士が作成代理することはできませんし、質問に記載の車庫証明などの作成代理は司法書士の独占業務なので税理士が作成代理を行うことはできません。ただ車を購入した人が自分で車庫証明取得の手続きをすることは無資格であっても何の問題もありません。
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行政書士法第二条(資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。 一 行政書士試験に合格した者 二 弁護士となる資格を有する者 三 弁理士となる資格を有する者 四 公認会計士となる資格を有する者 五 税理士となる資格を有する者 弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の資格を有している者は、行政書士となる資格を有しています。 これらの士業は登録さえすれば行政書士の仕事ができるのです。 同法第一条の二(業務) 第1項、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(後略) とあるので無資格者でも無報酬なら罪に問われないと思います。 ちなみに公認会計士法には「報酬を得て」という文言がありますが、弁護士法・弁理士法・税理士法には「報酬を得て」という文言が無いので無報酬でも罪に問われます。
行政書士の業務は、行政書士法第1条の2で、 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。 とされています。 「他人の依頼を受け報酬を得て」とありますので、 自分の分は当然自分でできますし、他人の分であっても報酬を得なければ厳密には行政書士法違反にはならないと思います。 また、弁護士、弁理士、会計士、税理士は行政書士になれますので、登録すれば行政書士の独占業務を行なうことは可能です。
報酬を得れば行政書士法違反になるということですね 本人申請であれば関係なく行えます
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