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管理組合は、マンションや団地などの、集合住宅である限りは、必ず存在 し、また、そこの住民であれば、たとえ乳幼児でも、誰…

管理組合は、マンションや団地などの、集合住宅である限りは、必ず存在 し、また、そこの住民であれば、たとえ乳幼児でも、誰でも強制的に加入 して構成員になる、という解釈でいいのでしょうか?宅建、管理業務主任者、マンション管理士の試験の、区分所有法について です。よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    >管理組合は、マンションや団地などの、集合住宅である限りは、必ず存在し、また、そこの住民であれば、たとえ乳幼児でも、誰でも強制的に加入して構成員になる、という解釈でいいのでしょうか? 必ずしも組合が存在するとは限りません。 もし組合が存在したとしても、住民は必ずしも関係するとも限りません。 存在した場合には、区分所有であるその所有者が加入することになります(つまりマンションの一室を買った本人ですね)。 この場合にはその所有者が強制的と言うか、自動的に加入になる感じです。

  • 管理組合のないマンションも少なからずあります。 組合員は区分所有の名義人がなります。 そこに住んでいるかどうかは関係ありません。

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  • 共同住宅の区分所有権者が共有部の管理をする為に作る集まりです。 賃貸に出していたり、所有権者の家族が同居しているので、 住民であるかは関係ありません。

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