解決済み
私の会社(タクシー会社)では、有給休暇を取得するとその月の給料が大幅に減ります。有給休暇手当として補填される額は一定ありますが、有給休暇を取得した月では、出勤した日の売上の歩合率を下げてしまうので、結果として有給休暇手当で補填される額以上に給料が減ってしまいます。 建前としては、「有給休暇を取得したため」ではなく、「乗務日数が減るため」により、乗務した日の売上の歩合率を下げる…とのことです。 この規則は違法では無いのか?と労働組合に聞いたところ、「この仕事は歩合で賃金が決まる仕事なのでやむを得ない。労働組合としてもそれを認めていて、会社と合意して協定を結んでいるので、違法とは言えない」との答えでした。 労働基準法を逸脱する就業規則って、労働組合との合意があれば認められるんですか?
かつての裁判で、月間1〜2万円減額されるのは不当とは言えないという判例が出ているのは知っています。 ただし、うちの会社の場合は、 1日あたりの営収が50000円で計算してみても、 1日有給休暇を取得すると、47000円以上 2日有給休暇を取得すると、70000円以上 3日有給休暇を取得すると、90000円以上、 1日あたりの営収が60000円で計算してみても、 1日有給休暇を取得すると、27000円以上 2日有給休暇を取得すると、70000円以上 3日有給休暇を取得すると、110000円以上 4 日有給休暇を取得すると、120000円以上、 月間の給料が減額されます。 有給休暇手当の額や、勤続給によっても額は変わりますが、減額幅はこれでも控えめに計算しています。 これでも、労働組合が合意していれば違法とは言えないのでしょうか…? なお、有給休暇手当の額は一般的に算出基準としている会社も多くある「健康保険標準報酬日額」で算出されています。 (4・5・6月の給料の給料の平均の、1/30の額です)
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----------- 労働基準監督署へ行きましょう http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#C (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 (法令及び労働協約との関係) 第九十二条 就業規則は、★法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、★法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
同業です。 うちの会社ですと有給休暇を取得しますと、平均日給の有給手当が付きますが、代わりに皆勤手当がが減額されるので、1万円くらい減ることになります。 で、労働基準法では136条において 「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と規定しており、反しているのでは無いかと思いましたが、裁判所が減額を認めた判決を出していました。 抜粋ですが、 「専ら営業収入によって利益を上げていること、車両の効率的な運行確保のために、乗務員の出番の完全乗務を奨励する目的で減額が行われているものであり、有給休暇行使を抑制しようとする趣旨があるとは認められない。」 とタクシー会社の特性による特例判決が出ているのです。 残念ですが諦めるしかないようです。
歩合制である以上、売り上げが減れば収入も減るのは当然です。 歩合も何種類かある業界です。 https://p-chan.jp/taxi/column/salary 有利なタクシー会社に転職されるんですね・・・
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