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介護福祉士の受験資格について教えてください。

介護福祉士の受験資格について教えてください。実務経験3年以上、実務者研修終了の条件のうち、 実務経験の実働日数についてですが、パートで一日4時間働いた場合、 4時間でも実働日数は1日としてカウントできますか? 実働日数というのは1日8時間働いた場合だから、パートには実働時間 何時間以上という条件があると聞いて調べているのですが、実働時間に ついて説明してあるサイトを見つけることができません。 単純に540日×8時間で計算して、それ以上の実働時間があればよいのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    今年、介護福祉士になった者です。 介護福祉士の国家試験の実施団体の社会福祉振興・試験センターサイトより確認しました。 介護福祉士国家試験の受験資格のページの従事日数欄には「(注意)1日の勤務時間は問いません。」となっています。 また、介護福祉士国家試験の申し込み時のマニュアルである「受験の手引き」に Q 従事日数とは? A 雇用契約に基づき、実際に介護等の業務に従事した日数のみ算入できます。1日の勤務時間は問いません。介護等の業務をしなかった日は対象外です。(休暇・欠勤・出張・研修など) となっています。 なので1日の勤務時間が1時間でも1日とカウントされますので4時間でも1日になります。 社会福祉振興・試験センターの介護福祉士国家試験の受験資格のページを貼っておきます。参考に http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html

  • 介護福祉士の国家資格試験受験資格は、ほかの試験とは違いちょっと特殊で、介護資格スクールの講師の説明では介護保険の支払い対象サービスを実施した日を基準日にするようです。 ですので極端な話、たまたま今日みたいな連休中に、居宅サービス系事業所で書類等実務経験対象外勤務をしていたところ、突然自他共にやむを得ない理由だと納得出来る理由で、他のヘルパーさんの担当のお宅へ急遽伺って仕事を約40分程度、1件のみ提供しました。 と言った場合、ご質問をそのまま当てはめると経験カウントに含まれないように見えますが、実は介護保険の支払い対象サービス時間に該当するそうです。 ですのでたった40分、一件だけでも実務経験日数にはカウントできるので介護福祉士を目指すのであれば居宅系事業所の方が有利とか仰ってました。

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