入会金、月額、管理費など、いかなる名目であっても負担金が生じるのであれば特定商取引法で規制される業務提供誘引販売取引に該当しますのでご注意を。 おそらく、名目上は「業務委託」として業者と質問者さんの間で契約を結ぼうとするはずです。 この際、名目上では質問者さんは「個人事業主」と見なされるため、消費者契約法や特定商取引法でいう「消費者」に該当しないのです。 しかし、内職程度のものであって先に負担金が決まっており、収入までは約束されていない契約ですと消費者という扱いになりますし、その契約方法は特定商取引法でルール化されています。 本当は法律で保護されるべき契約なんですが、いかにも保護されないかのように錯誤ししまうかもしれない話かと思われます。そのための業務委託契約。 本当は20日間のクーリングオフも可能な業務提供誘引販売取引。 消費者庁 業務提供誘引販売取引 http://www.no-trouble.go.jp/what/businessopportunity/ 東京都 内職商法(業務提供誘引販売取引) https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_naishokushouhou.html
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