>指導員(児童発達支援・放課後等デイサービス)(ただし、注意事項1の①②に掲げる者に限る) 1 「指導員」について 1 上表の「施設・事業の配置基準」などで「介護職員」が置かれている場合、実務経験になりません。 2 上表の「施設・事業」で、業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります(「放課後等デイサービス」の場合は、平成30年3月31日まで「指導員」として従事していた方に限り、実務経験になります)。 児童指導員(ただし、注意事項2の①に掲げる者に限る) 2 「児童指導員」について 1 上表の「施設・事業」で、「保育士」で採用され、その後「児童指導員」となり引き続き従前と同じ内容の業務に従事している方に限り、実務経験になります。 http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_1.html (必要なところを、順番など変えてコピペしております) この条件を満たせばOKです。 といってもわかりにくいんですが^^; 私も放課後等デイサービスを主に働いているんですが、今年の試験を受けるにあたり会社に実務経験証明書をお願いしたところ、「あんたは保育士じゃないので無理」と言われ、並行して運営している生活介護の生活支援員として出して頂きました。 その時から疑問は持っていたんですが、まあ試験は受けられるということで深入りはしませんでした。 正直これは雇用主に聞くか、いっそのこと試験センターに問い合わせるかのどちらかしかないと思います。
なるほど:1
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