解決済み
始業時間について質問です。 私の上司はラジオ体操は職場でやるものだから(ただ、言っている本人もやってなく実質仕事しろだと思います)その前には職場に居れと本当にしつこく言ってきます。 仕事場には15分前後にはついているのですが今のロッカー室がちょっと遠く作業着に着替えてから職場につくのがどうしてもラジオ体操が始まってからついてしまうので怒られます。 最近は職場の同僚などの前でも言われたりとちょっと精神的に苦痛です。 正直、これは始業に入るのでは?と思ってますし、当たり前のように給料はでません。 気持ち的に納得いってないのでどうにかしたいのですがやっぱりこれは始業時間には入らなく社会のマナーとして片付けられるのでしょうか?
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職場には(個人経営の中小企業規模的な所は除く)就業規則があります。 そこにある始業時間、終業時間があなたが仕事をする時間です。これはあなたと会社の雇用契約に関する決まりでお互いに守らなければならないルールで法的拘束力を持ちます。 始業時間前の体操(健康、安全面目的を考慮)これはあくまで勤務時間に当たりますから拘束力はありません。あくまでも任意です。しかし会社創立時から行っている場合は、おそらく労働慣行に準ずる決まり事となるはずです。本来の労働慣行は就労時間内に慣行として長く存在する特別な事柄、例えば、就業規則にはない特例の休息時間などがそれに当たります。 したがって今回のことを法的に争えばおそらく労働慣行に当たらず、あなたが体操に参加しなくても、問題はないとなるはずですが、一方長く慣行として健康安全を考えた毎日の体操に参加しないのは社会通念に鑑みて、いかがなものか、ということになり、あなたの常識的な認識のあり方が問われるのは仕方ないとも思います。 尚これらの問題は企業内に置いて、社員の年齢層でも認識の違いもあるでしょうし、また明らかにこの体操をすることで不利益を被っているという認識の社員が多くいるなら、やはり労働組合を持つべきで、それは法的にも認められていることはご存じのとおりです。また人数的に組合結成に満たない場合は個人でも中央集権制の労働組合に加入できます。組合名はたしかユニオンだったと思いますが、他いくつかあるかもしれません。調べてください。
ラジオ体操に限らず、制服への着替えや掃除などもそれが使用者(上司など)の指示によるものなら、それは労働時間となります。つまり、賃金が支払われなければなりません。言い換えれば、賃金が支払われないのであれば労働時間ではないので、指示に従う義務はありません。 詳しくは、三菱重工長崎造船所事件を参照してください。(平成12年3月9日最高裁判決)
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