解決済み
ガス溶接技能講習を受け修了証をもらいましたが、これは資格免許になりますか? 資格免許なら、登録番号を記載しないといけないのですが、登録番号は 第〇〇号 と書かれている 部分ですか?
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技能講習は免許ではありません。 ですのでクレーン運転士のように免許証、ではなく、作業有資格者証という性格のものです。 業界的には労働安全衛生法を根拠とする資格証ですので、作業員名簿等を作成する際、資格免許としている事業所もある。というだけです。 資格証に記載されている番号は基本的に講習実施団体独自のフォーマットで割り振られている団体独自の登録番号です。 全国統一の割り当てられた番号ではありません。 当然紛失した場合講習実施団体が解散していた場合は再発行は不可能になります。 現在国でも技能講習実施団体の任意ですが、講習実施団体で認定した技能講習有資格者証の発行リストを登録管理団体を設立して管理しています。 実施団体がこの管理団体に発行リストを提供、登録をしていれば、仮に将来的に解散しても資格証の再発行を受けることが出来ます。
なるほど:1
ガス溶接技能講習修了証で講習機関の登録番号 第〇〇号に成りますが労働安全衛生法での資格に成り、これが無ければガス溶接は出来ません、資格の無い人に作業させれば会社、作業員は捕ります。
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