解決済み
出張業務について 自分は半導体業界で海外出張に従事していました。 結果、離職、解雇に繋がる行為をしてしまったのですがそれは本当に第三者から 聞いて当てはまるか教えて下さい。まず出張先が中国の武漢でした。 大気汚染が酷くてマスクなしだと 肺がんになるだろぉなと言う土地。 年末年始を年越しで中国でなんて と言うナイーブな気持ちでしたが これは仕事、飛行機代もホテル代も 当たり前ですが会社持ち。 旅行でないのは確か。 いつも通り他の国と同じ感覚で中国に 初めての1人赴任で 辿り着きました。 で、そこの日本人責任者と会い 会食し、翌日の仕事に備えました。 そこでまず初めのトラブルが 中国と言う国は、労働上に罰金システムと 言うのが建前とかではなく 当たり前のようにあり 言うなれば日本の水商売みたいな。 遅刻1分1000円 みたいな制度があり、工場に携帯持ち込んむと罰金100万。 手を洗わないと罰金3万 この作業のこの施工のし忘れ罰金20万みたいな 自分はその罰金メニュー表みたいな ものを見せられ 最初は脅しだろ?みたいな どうせ、親会社が業務上のミスは 払ってくれるだろうと言う過信でしたが 追求すると、これは完全、自己負担だと 言われ、そこで青ざめ少しパニック状態に なりました。 なら、この仕事は出来ないと。 日本人責任者も、なぜそんな事で びびり上がるのか?やる気ないのか? みたいな態度を取られ (後に聞いた話だと実際に払っている 労働者はいる) 結局、自分がこんな仕事 中国では 仕事を出来ないと根を上げ10日で 帰り その件が仇となり2年続いた仕事を辞める 事になったのですが これは労働基準的には日本では アウトでしょうが その国のルールである中国では当たり前だと 言われましたがどうも納得行きません。 最近では伊藤忠商事の社員が リニア工事の出張でスパイ行為で 1年も拘束されてますが 自分も世界中で中国人が1番嫌いで ある事がはっきりしました。
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アジア圏 海外在住十数年の者です。 海外では日本では考えられない法律、労働法、価値観が存在します。 別に中国だけに限ったことではありません。 【納得がいかない、、】 海外赴任初心者あるあるの一言かと感じます。 そうやって帰国し会社を辞める人も中国だと1割はいると思います。 別にあなただけに限ったことではないです。 ちなみに中国赴任ではなく出張?赴任どっちですか? 雇用契約は、現地法人で契約されているのですか?それとも本社? ただ、記載してある違反の内容も、妥当性もあり、あってはならない事で金額は高額になっていますが、やらなければ別に気にしなくてもよい話です。 私的には、やらなければいいんですよねレベルの決まりだと思いますが、 労働法的にどうかというと確かに日本ではこのように事を記載して契約することはダメのはずですが、会社に多大な被害があるものについて個別に請求ができないわけではないです。ですから、日本でも会社の中で写真を撮った事実があるだけで、大きな損害が出た場合、100万円ですまないかもしれません。遅刻に関しては、個人の意識の問題です。交通事故等で証明書がもらえるもの以外ではあり得ないかと。 結論から言うと、そもそも中国人が嫌いなだけではないですか? 言いたいのは。 今後海外でまた働くのであれば、渡航される国の労働法、法律、価値観は勉強された方がよいかと思います。 最近タイでもアイコス持ってただけで、10万円は払わされた人もいますから。
>海外出張に従事していました >日本人責任者と会い会食し、翌日の仕事に備えました >仕事を出来ないと根を上げ >日本人責任者も、なぜそんな事でびびり上がるのか?やる気ないのか?みたいな態度を取られ >風俗店的な店に入れば公安に逮捕される >他の国で作業中に安全面での事を指摘され、仕事が出来なくなった >社内恋愛で同僚の子に夢中になり過ぎてしまった 日本企業との雇用問題、日本人であるあなた自身の問題であって「中国人が1番嫌いである事がはっきりしました」という結論と結び付きません ところで もしよければ、最後の部分について教えていただけませんか 同僚の女性に対して、どのような行為で退職に至ったのか、興味があります
雇用者が日本であればどこの国におけることでも、日本における条件が優先されてしかるべきです。もちろん出張とはいえ現地の慣習や規則には従うのも、事案によってはあります。今回の罰金に関しては、先方への理解は示しつつも、日本の雇用関係が優先されるべきです。 他の件も加味しての解雇かも知れませんが、今回の件だけでの解雇は不当解雇を主張できます。 二つの道があります。一つは労働基準監督署に不当解雇を訴えることです。もう一つは不当解雇に対する慰謝料、休業補償等で数百万円の請求を会社に対して行い、飲まなければ裁判をすることです。 裁判は弁護士なしでもできます。図書館やAmazonなどに裁判の進め方の本があると思います。
なるほど:1
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