解決済み
もちろん、行政書士に独占業務がありますよ。 そうでなければ「資格」試験とは言いませんよね。w 行政書士法1条の2 行政書士は、 ・他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類 ・その他権利義務(に関する書類) ・事実証明に関する書類 を作成することを業とする。 ですから、司法書士との違いは、司法書士は官公署に提出する書類のなかで、登記や司法関連以外の書面については作成できないということです。 建築許可、飲食店開業許可、外国人登録関連、などは行政書士にしかできないでしょうね。 弁護士は登記を含めて全部できますけどね。司法書士会が弁護士に喧嘩売って、逆にボコられた裁判で決着してます。
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行政書士法19条1項 要約 行政書士でないものは、行政書士業務を行ってはならない。但し、他の法律で認められた場合を除く。 要するに、行政書士法が一般法、司法書士法が特別法の関係です。 ですから、司法書士法で定められた業務は行政書士は行うことが出来ませんが、他方、司法書士法で定められていない行政書士業務は司法書士は行うことが出来ません。 したがって、許認可業務は勿論のこと、登記に不随しない分割協議書、例えば現預金のみの分割協議書の作成を司法書士が報酬を得て業として引き受けると行政書士法違反です。
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ギャル軟派。
行政書士法も本人申請をダメとは言ってません 業として報酬を得て代理申請する場合には 行政書士の独占業務となるもので 他の士業の制限がないものは 全て行政書士業務となります 建設業許可申請を 司法書士が報酬を得て業として行えば 行政書士法違反です しかし、遺産分割協議の作成については 紛争性がなければ行政書士も司法書士も作成することは可能です 共官業務だからです
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