解決済み
薬剤師国家試験の法規の問題です。 医薬品の店舗販売業者は店舗に」る販売以外の方法で医薬品を販売することができる。 という文の正誤を答えよという問題がありました。 私は特定販売ができるのだから、と丸にしましたが、答えは誤りで「店舗による販売以外の方法とは、配置販売を指す。配置販売はできないので誤り」という説明書きでした。 店舗販売業は特定販売は出来ますよね。この解答の意味は特定販売も「店舗による販売」に含まれるということなのでしょうか…? それとも、特定販売は「販売方法」とは厳密には違う意味だから、とかそういうことでしょうか? なんにせよ、ややこしい問題だと私は感じるのですが…。 是非意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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特定販売って確か店舗に置いてある医薬品をネットで販売することですよね…? そうしたら店舗販売って解釈するのではないでしょうか? 店舗に限る販売以外=配置販売って解釈するしかないんでしょうかね…
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