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管理栄養士受験資格についてご質問です。

管理栄養士受験資格についてご質問です。私の知人の話ですが、栄養士専攻の短大(2年間)を卒業して、栄養士の資格を取得し、某給食会社に社員として就職し、辞めずに来月(3月)にて勤続丸3年になり、管理栄養士の受験資格者となります。 ただ、来月の3月は全て有給を使い、今月(2月)で退職したいと希望しています。 そこで引っかかるのは、管理栄養士の受験に必要な書類の一つとして「実務証明書」があります。 来月(3月)を全て有給使うとなると、丸3年間、給食会社に勤務したといえども、「実務証明書」には1か月間の有給休暇は、書類提出先の厚生労働省の方で引っかかるのではないか??と思い、こちらで質問しました。 「実務証明書」は勤務していた給食会社の上司にあたる人が記入すると知人本人から聞いてます。 ネットで調べると、管理栄養士の受験資格の一つとして、2年間の栄養士専攻の学校をでて、栄養士の資格を取得し、3年間栄養士に携わる病院や給食、老人病院等の会社に勤務して、「週4日以上、かつ、一日6時間以上」勤務したことが3年間の実務経験の前提と記載されています。 知人に3月は有給使わずに勤務した方が良いと言うべきでしょうか? それとも、1か月の有給消化は、そこまで引っかかることではないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今年管理栄養士を受験する大学生です。 給食施設でアルバイトもしていましたのでその辺りの事を現場で見てきたのでお答えしました。 栄養士業務の実務経験からの受験資格は、国から大まかな指定はあるもののボーダーラインは会社側が認めてくれるかの方が大切になってきます。これは時間や期間においても業務内容においてもです。 正社員ですので有給は取る権利がありますが、会社がどう判断するかは分かりません。 『業務は実質2月までだから会社として3年の実務経験があるとは認められない』と言われてしまえばそれまでで、国に行ってもどうこう出来る事ではありません。 委託給食ならその辺りの点は慣れっこなので質問してみるとすぐに回答があると思います。

  • 二年課程なら三年の実務経験で受けられますが、その年は受けられず卒後四年目の試験しか受けられません。今年度末の試験はどうやっても受けられません。近年制度が変わったのです。

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