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下記法律用語について、分解するとどうなりますでしょうか?

下記法律用語について、分解するとどうなりますでしょうか?「及び・並びに/又は・若しくは」の使い方が分かるのですが、下記が理解できずにいます。 箇条書きにして教えてください。 行政手続法2条:行政機関の定義です。 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

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    法律の規定に基づき内閣に置かれる機関 法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関 宮内庁 内閣府設置法第四十九条第一項に規定する機関、 内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関 会計検査院 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関に置かれる機関 法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関に置かれる機関 宮内庁に置かれる機関 内閣府設置法第四十九条第一項に規定する機関に置かれる機関 内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関に置かれる機関 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関に置かれる機関 会計検査院に置かれる機関 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 宮内庁の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 内閣府設置法第四十九条第一項に規定する機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 会計検査院の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 宮内庁に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 内閣府設置法第四十九条第一項に規定する機関に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 会計検査院に置かれる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員

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