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パワハラの定義については、人によって色々異なる場合もあるのでしょうか?

パワハラの定義については、人によって色々異なる場合もあるのでしょうか?やたら神経質で自意識過剰な人にとっては、ちょっと何かあるだけで毎日がパワハラ三昧になりますか? 例えば、何でも真面目にこなす人に、「言われた事しかしないのではいけないぞ。」 とか言うのも、これがパワハラなら何処の会社でもパワハラだらけではないですかね? しかし更に、真面目で頑張り屋なばかりでなく、臨機応変に出来る人や、言われた以上に頑張る人に対して、 より厳しい事を言ったり、不当にキツく当たるなら、それは流石にパワハラですね? または、不当な扱いや中傷をすれば普通はモラハラですよね? 真面目で優秀だから妬まれて辛く当たられたり、極限まで使われるのはパワハラでしょうか? いや、モラハラですか? 怒られる理由が無くなれば理由もなく怒られるのは、これはもう、愛嬌が無いからと思われてモラハラ、中傷を受けているのですかね? 性格が真面目で頑張り屋てま優しいから嘗められるのなら、これはパワハラはおろか、私はモラハラになると思いますが、 皆さんは如何でしょうか?

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97閲覧

sho********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    一概になにをもってパワハラとするかが人によって違いますが、 厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 なので、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 しかし注意すべきは「法律上の定義は無い」ということです。 法律上の定義が無いと言うことは、それを取り締まることは特にできない、と言うことになります。 よく「労働基準監督署に相談」と簡単に言いますが、違法では無いので労働基準監督署は取り締まれません。 相談には乗ってくれますが、最後は必ず「社内で話し合って解決してみてください」となります。

    なるほど:1

    MikAzukiさん

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