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宅建士資格と業務管理主任者資格についての質問です。例えばA氏が、宅建士資格と管理業務主任者資格を両方持っているとします。…

宅建士資格と業務管理主任者資格についての質問です。例えばA氏が、宅建士資格と管理業務主任者資格を両方持っているとします。 そのA氏が不動産関連会社を創業したとします。A氏は宅建士と管理業務主任者を一人で兼任できないのは、本当でしょうか? 例えば、「不動産の仲介業」と「マンションの管理業」を同時に営みたい場合、A氏と、もう一人資格の保有者とで、2人体制で事業運営しないといけないという認識で、よろしいかしら?

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回答(1件)

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    専任を両方兼ねることはできない、ということです。 必然的にどちらか一方に専任者をたてなければなりません。

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