第三者の証言や、可視化出来る証拠が無いと確かに難しいみたいです。
能力のない気弱な男が上司を追い落とす武器
定義なんてねーよ。 イジメと一緒でパワハラされてる?と思った時がパワハラだよ。 上司の上司に相談するんだね。
パワハラあれば労働基準監督署へ行きましょう -------- ブラック企業に労働者側が気がつかないといけません、なぜなら★社長も暴力団もどちらも犯罪してるからです 暴力団は恐喝罪で懲役10年、社長役員は背任罪で懲役5年このため、ばれないように犯罪命令で労働者を犯罪者にして警察に行きにくくして法律詳しいものにはシカト命令します、グリコ森永事件が解決できなかったのは其のためで、暴力団対策法ができたのもそのためです、 通常の犯罪は被害者と加害者がいて被害者が警察へいけば良い、ところがブラック企業は社長と暴力団どちらも犯罪者なのです、 ---------- 労働組合か労働基準監督署に相談しましょう 労働基準法☆★ ↓ (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他★精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=5&vm=1&re= -------- 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 ------ ーーーーーーーーーー 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 ★第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ○2 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、★これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、★第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 --- ブラック企業の特徴は 1悪口が多い(言葉の暴力、悪口、脅迫、侮辱詐偽、シカト命令は暴力団の商売道具、言葉の暴力を使って用心棒代稼ぐ゙地上げがわりに人上げがありいやがらせで人を追い出す) 2労働基準法を守らない(暴力団は違法行為で用心棒代手に入れる) 3お前の話は聞かんけど俺の話はちゃんと聞けと言う管理職、従業員(うそつきの特徴、ヤミ金の取り立てとアリサンマーク) 4 有給休暇がとれない(会社の外部との連絡をとりにくくさせる、タコ部屋労働) 5挨拶しても返さない(挨拶は人の心を示すこと、暴力団は不安を与えて支配しようとする) 6犯罪命令シカト命令(労働者が警察、労働基準監督署に行きにくくする 以上から 7外国人労働者が増えている (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、★労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない ------------ gendai.ismedia.jp/articles/premium01/42158 工藤会幹部らが、男性歯科医(30)を襲った容疑。歯科医の祖父は1998年に北九州市内で射殺された元漁協組合長で、歯科医の父親も漁協幹部。しかも、2013年12月には、射殺された祖父の弟で、やはり漁協組合長を務める男性が射殺されている。 福岡県警は、事件の背後に港湾利権を狙った工藤会の組織的介入があったと見ている。 問答無用の射殺と、事業には何の関係もない家族への襲撃――。
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