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パワハラについて パワハラの定義の大前提に「職場内での優位性を~」という内容がありますが、これをそのまま受け入れた…

パワハラについて パワハラの定義の大前提に「職場内での優位性を~」という内容がありますが、これをそのまま受け入れた場合、平社員が部長に向かって「あなた、なぜ仕事できないのに部長になれたのですか?」 このような発言はパワハラに相当しないと考えてよいのでしょうか。 (客観的に見て部長が能力不足である可能性が高い場合) また、この平社員の発言に対して部長が職場での優位性を用いた報復行動を行った場合はパワハラ、もしくは何らかの不当行為になるのでしょうか? 問題の性質上、匿名にさせていただきましたが、極めて真剣に質問させていただいております。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般論で言えばパワハラには当たらないでしょう、特殊な場合を除いて。 ただし、名誉毀損罪や侮辱罪に相当する可能性はあります。 また、雇用契約上の信義則違反等も有り得る。 部長が報復した場合、その状況如何でパワハラとなる可能性はあります。

  • パワハラの事例として厚労省労働局など至る所で紹介されている事例です。検索すればすぐ分かります。 部下から上司へのパワハラも類型としてあります。優位性というのは役職や賃金額ではなく、職場内で働いている何らかの力関係全般の意味です。

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