解決済み
うーん微妙です。 危険物の規制に関する政令 第二十四条 法第十条第三項の製造所等においてする危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする (略) 十 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。 (略) 十三 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。 ----- この2つの号を併せて、 「危険物を完全に除去して、かつ、安全な場所で行えば、火花を発する工具等を使用することができる」 と言えるかどうか・・・ それに、これは法令の問題ですよね。そんなこと法令のどこにも書いてない、と言われそうですが・・・
危険物設備を修繕するときに危険物を完全に除去しないと 作業を行ってはいけないというような文章を見たことがあります。
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