いえ、出来ますよ でも、勤務外では出来るのは一般市民と同じ救命講習レベルの応急手当です つまり、AEDや人工呼吸、胸骨圧迫、異物除去、止血法、骨折の固定など一般市民対象の上級救命講習レベルの範囲内までなら出来るよって事です 救急救命士が行える医療行為は救急車内(ここで言う救急車内とは救急隊として勤務中の事)に限られていますから、器具を使った気道確保や静脈路確保、薬剤投与などは勤務外では出来ません 救急救命士、ましてや救急標準過程修了者(救急隊員の資格)が勤務外で医療行為を行う事は医師法違反に当たりますし、傷害罪に当たる可能性があります
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